死亡届の書き方について

死亡届とは

相続発生時、すなわち被相続人の死亡時には、いくつかの手続が必要になります。死亡届の提出もそのうちのひとつです。

死亡届は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内(ただし、国外で死亡した場合は、その事実を知ったときから3ヶ月以内)に、死亡した人の本籍地、死亡地、届出人の現住所地のいずれかの当該市町村区の戸籍係に提出します。死亡届の受付は、365日24時間可能となっています。死亡届の提出によって、住民票に死亡が記載されます。死亡届を提出しなければ、火葬許可書、埋葬許可書が発行されません。提出した死亡届けは約一ヶ月間戸籍係に保管された後、管轄する当該地方法務局またはその支局に送付保管されます。

死亡届の書き方について

死亡届の記入や提出は、葬儀業者に依頼することもありますが、死亡届の書き方は専門知識を要するような複雑なものではないため、遺族自身が行うこともできます。では、死亡届の書き方はどのようなものでしょうか。

死亡届に記入すべき内容は、死亡者の氏名、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡した場所(住所によって記入します)、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、届出人の氏名、生年月日等です。また、死亡届には、届出人の押印が必要です。