遺言書の書き方について

遺言書の必要性について

相続開始時に遺言書が残されていない場合、まずは民法に定められた法定相続分に従って相続がされます。この法定相続分は画一的に定められており、当然ながらそれぞれの家の事情に即したものではありません。そこで、遺産分割協議が行われることになりますが、相続人間で財産を巡って争いが起きることも少なくありません。このような事態を防ぐために遺言書を遺すことは重要です。では、遺言書の書き方はどのようなものなのでしょうか。

遺言書の書き方と文例について

遺言には様々な方式があり、それらによって遺言書の書き方は異なりますが、遺言者が自身で筆をとって遺言書を作成する方式は、普通方式の自筆証書遺言というものです。この方式における遺言書の書き方とその文例について簡単に説明します。

遺言者は、遺言の全文、日付を自筆で記入し、署名捺印します。遺言書の主な目的は遺産分割の割合を指定することですが、遺言書によって、遺言執行者を指定したり、子を認知したりする場合もあり、それぞれの目的に応じた文例を参考に遺言書を作成することになります。文例を参考にしても書き方がよくわからない場合や、遺言書に不備が無いか不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。