相続発生時の手続について

相続発生時に必要な手続とは

相続発生時、すなわち被相続人の死亡時には、いくつかの手続が必要になります。具体的には、死亡診断書の取得、死亡届けの提出、埋葬、火葬許可の取得などがあります。今回は、このうちの死亡届けについて詳しく説明します。

死亡届けの提出について

死亡届けは、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知ったときから3ヶ月以内)に、死亡した人の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市町村区の戸籍係に提出します。死亡届けの受付は、365日24時間可能となっています。死亡届けの提出によって、住民票に死亡が記載され、火葬許可書、埋葬許可書の発行が可能になります。

死亡届けに記入すべき内容は、死亡者の氏名、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、届出人の氏名、生年月日等です。

死亡届けの提出は、遺族自身が行う場合は少なく、依頼された葬儀業者による提出がほとんどです。

提出した死亡届けは約一ヶ月間戸籍係に保管された後、管轄する当該地方法務局またはその支局に送付保管されます。