京都市での相続が発生した場合

京都市での相続例

今回は、京都市で起こった相続例を通して、相続について説明します。

Tさん一家は20年前から京都市に住んでいました。その後2人の息子は就職し、現在は東京でそれぞれ暮らしています。今はTさんと奥さんの二人で京都市に暮らしています。そんな中、Tさんが突然亡くなってしまいます。Tさんが亡くなってしまったことで、相続が発生しました。

京都市での遺言検認や相続税の申告

まずは、Tさんが書いた遺言書の有無を確認する必要があります。遺産分割協議が進んでから遺言書が見つかると、もう一度やり直さなければならない恐れがあるからです。遺言書が発見されたら、検認手続が必要ですが、この検認手続は被相続人(Tさん)の住所地を管轄する家庭裁判所において行います。Tさんは京都市在住でしたので、京都市を管轄している家庭裁判所で手続を進めます。

さらに、相続する財産の評価額が控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要となります。この相続税の申告・納付も被相続人が住んでいた地域を管轄する税務署で行う必要があります。

今回は京都市を管轄する税務署において相続税の申告・納付を行わなければなりません。所得税における確定申告や贈与税の申告といったものは、納税義務者の住所地管轄の税務署で行うのですが、相続税の申告はこの点が異なりますので気を付けましょう。

この他にも、相続税の申告・納付には期限がありますし、遺産分割協議にはトラブルなどが発生したし、相続には複雑な問題が多く存在します。お困り事がありましたら、弁護士までご相談下さい。