死亡保険金受取人について

死亡保険金受取人について

大切な家族が亡くなったとき、どういった手続きをしなくてはならないかご存知ですか。役所に死亡届を提出するほか、故人の会社やお世話になった方々へ連絡し、葬儀の準備をしなくてはなりません。さらに、故人が生命保険に加入していないか確認し、死亡保険金受取人として指定されている方が保険金を請求することとなります。

このとき、相続人が死亡保険金受取人として指定されている場合には、受取人本人に保険金請求権があることとなりスムーズに手続きをすることができるのですが、死亡保険金受取人が亡くなった本人となっている場合、保険金の受取請求は少し厄介になります。この場合は、死亡保険金は相続財産となり、法定相続人全員に請求権があることとなるからです。ですので、請求の代表者を選定する、もしくは法定相続分を分け合うなどして、所定の用紙によって死亡保険金を請求することとなります。そして請求の際には法定相続人全員の印鑑証明等の公的書類が必要となります。

このように、死亡保険金受取人が亡くなった本人となっている場合は手続が面倒なので、心配であれば、弁護士に相談しながら手続を進めれば安心です。遺産争いなどを防ぐためにも、家族が亡くなった場合には弁護士に相談して遺産分割をおこなうことがおすすめです。