相続時精算課税制度の手続き

今回は、相続時精算課税制度と、その手続き、利用に関する注意点について見ていきます。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、簡単に言ってしまうと相続税と贈与税を一体にした制度です。相続する際に、それまで納めた贈与税を相続税と精算します。

相続時精算課税制度の手続きをして、利用するための要件としては、65歳以上の親、20歳以上の子どもにおける贈与であることです。この相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円までの贈与には贈与税がかかりません。この2500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。

贈与した財産は相続財産として、相続時に相続税額を求めますが、既に納めた贈与税額は相続税額から控除します。このとき、贈与税額の不足分は納付する必要がありますが、相続税額よりも多ければ還付を受けることができます。

相続時精算課税制度では、通常の贈与に比べ控除額が大きく、一見魅力的に感じるかもしれません。しかし、この相続時精算課税制度の手続きを行い、一度利用してしまうと、通常の贈与をすることはできなくなってしまいます。相続時には相続財産として計算されますので、相続財産を減らすという役割は持っておらず、さらに、この手続きによって他の特例が使えなくなるというケースもあります。

相続で多くの財産を承継する場合は、その財産によっては大きな相続税負担となる可能性があり、相続対策として贈与は有効です。しかし、その方の置かれている状況に応じて、しっかりと対策を講じる必要があるのです。相続や贈与に関してお悩みの方は、ぜひ一度弁護士までご相談下さい。