相続における外国税額控除とは

相続税の発生

被相続人が亡くなると、その所有していた財産は相続人によって相続されます。相続では、相続財産をそれぞれ評価してその評価額に応じて相続税が課せられます。また、相続税には基礎控除や税額軽減措置などがとられています。基礎控除額の範囲(相続税が発生しない評価額の範囲)を超えて相続しても、税額軽減措置や控除によって税額を減らすことができます。相続における外国税額控除もそういった軽減措置の一つです。

外国税額控除とは

外国税額控除とはどのようなものでしょうか。例えば、外国にある財産を相続する際に、その国において既に相続税などで税金がかけられたにも関わらず、日本においても相続税が発生すれば二重の負担になります。そういった事態を考慮して、外国で課せられた相続税相当額については、控除されることになっています。これが、外国税額控除です。

具体的には、相続財産を評価してその評価額を合計した額から、外国税控除などの控除額を控除して(引いて)評価額が算出されます。つまり、外国において相続税などで引かれた分の額は、相続財産の評価額から控除される(引かれる)のです。相続にはこの他にも多くの相続税額軽減措置があります。こういった制度を有効に活用することで、財産をなるべく多く承継することも可能です。