東京における相続手続き

相続発生と相続手続き

被相続人(財産を遺す人)が亡くなると、被相続人が所有していた財産が相続人(相続できる人)に承継されます。

いわゆる相続の発生ですが、相続にはさまざまな手続きが必要となります。相続税の申告といったものだけでなく、遺言書の検認、遺産分割協議なども相続手続きの一連の流れの中に含まれます。

相続手続きの中には、相続放棄を選択する場合(3ヶ月)や、相続税の申告・納付(10ヶ月)など期限が設けられているものもありますので注意が必要です。

東京での相続と手続き

東京に住所を持つ被相続人が亡くなった場合は、遺言書の検認手続きは、被相続人住所を管轄している家庭裁判所において行います。また、相続税の申告書を提出する場合も、同じく東京における被相続人住所の管轄である税務署で手続きします。

一方で、相続手続きにあたって山場となる遺産分割は、必ずしも東京で行う必要はありません。相続人全ての住所が東京とは限りません。お互いに離れている場合、遺産分割協議が難航し、相続手続きもスムーズに進まないと期限に間に合わないという事態も想定されます。

そういった際には、東京にいる相続人に対して(相手方として)申し立てを行えば、原則として東京における家庭裁判所で調停などを行うことができます。遺産分割の調停の管轄は、相手方の住所地です。

被相続人と相続人2人の住所地が北海道で、もう2人の相続人の住所が東京である場合、東京に住む相続人は、もう1人の東京に住む相続人を相手に調停を申し立てれば、北海道でなく東京で調停を行うことができます。

相続手続きは非常に煩雑なものが多く、添付書類なども膨大です。その上、期限などがある中で遺産分割協議なども行わなければなりません。期限を過ぎてしまい相続税負担が増えてしまうといった事態を防ぐためにも、相続手続きなどは専門家である弁護士にご相談頂ければと思います。