借金の相続の対処法

「死んだ父親に多額の借金があり、父親が残した預貯金や不動産の売却代金を充てても完済できそうにない。」

こんな場合はどうすればよいのでしょうか。

亡くなった方の借金も相続するのが原則

相続が開始した場合、相続人は原則として、不動産の所有権や預金などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もすべて亡くなった方から受け継ぐことになります。つまり、亡くなった方に借金がある場合には、原則として、相続人は借金の相続をすることになります。

このような相続を、「単純承認」といいます。

しかし、冒頭の事例のように亡くなった方の借金の額が亡くなった方のプラスの資産よりも大きい場合に単純承認をしてしまうと、借金の相続が相続人の大きな負担となってしまうことがあります。

そこで、このような場合に相続人が借金の相続をしなくて済むようするために利用される制度が、「相続放棄」です。

相続放棄ってなに?

相続放棄とは、熟慮期間の3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされるという制度です。

相続放棄をすれば、相続人はもともと相続人ではなかったものとして扱われることになりますので、借金の相続はしなくてすみます。

ただし、相続放棄をすると、亡くなった方に不動産や預金などのプラスの財産がある場合、それらのプラスの財産もすべて相続することができなってしまいますので注意が必要です。

プラスの財産は相続して借金は相続放棄する、ということはできません。

限定承認との違いは?

相続放棄のほかに、「限定承認」という制度があります。

限定承認とは、相続財産を計算してみてプラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかがはっきりしない場合に、熟慮期間の3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、かつ家庭裁判所に限定承認の申述をすることによって、相続人は相続したプラスの財産の範囲においてのみ借金などのマイナスの財産を弁済する責任を負うこととする制度です。

限定承認をすれば、相続人は、相続した財産の範囲内でのみ亡くなった方の借金を弁済すればよく、自らの財産まで亡くなった方の借金の弁済に充てなくてすみます。

ただし、相続人が複数いる場合(このような場合の相続人を、共同相続人と言います。)、限定承認は、相続放棄とは異なり、共同相続人が全員で行う必要があります。

また、限定承認は、相続放棄と比較して手続きが非常に複雑です。例えば、家庭裁判所に提出する相続財産の目録には、亡くなった人の資産・負債とも正確に記載しなければいけません。もし故意に記載をしない場合は、相続について単純承認したとみなされます。 つまり、なんらの制限もなく借金の相続をすることになってしまいます。

さらに、すべての亡くなった人の債権者などに対して、限定承認をしたことと一定の期間内に請求の申し出をするようにとの公告をしなければなりません。

そして、その期間内に申し出た債権者その他知っている債権者に対する支払のために、相続財産を売却して現金化する場合には、原則として競売によらなければなりません。

このように、限定承認は、相続放棄と比べて難しい点が多くあります。借金の相続の問題を解決する場合には、相続放棄が選択されることが多いのが現実です。

借金の相続でお悩みの場合は、相続財産をよく調査し、必要があれば専門家とも相談の上で決定することが大切です。平間法律事務所では借金の相続に関するご相談も受け付けておりますので、お困りの場合はお気軽にご相談下さい。