相続の無料法律相談を承っております

相続では、遺言がある場合でもない場合でも、あらゆる法律的な知識が要求されることになります。

相続が起こったら、まず弁護士に法律相談をされることをお勧めします。法律相談をして話をしていく中で、自分に合った、自分の利益を守ってくれる、そして親族関係に配慮してくれる弁護士を選ばれるとよいでしょう。

平間法律事務所では電話での無料法律相談を受け付けております。

1. 次のような場合は法律相談されることをお奨めします

(1) 相続人が分からない場合

  • 被相続人に先妻や愛人の子がいる。又は自分が先妻や愛人の子である
  • 被相続人が養子をとっている、又は子を養子に出している
  • そもそも誰が法定相続人になるのか分からない

(2) 相続財産が分からない場合

  • 被相続人と同居していた相続人がいて、財産を開示してくれない
  • 相続財産に不動産があるようだ
  • 相続財産をそもそもどうやって調べたらいいか分からない

(3) トラブルが発生した場合

  • 遺言で想定外に相続分が少なくなってしまった
  • 他の相続人との関係が希薄なため、分割協議での交渉がうまくいきそうにもない
  • 遺産分割ですでにもめてしまっている
  • そもそも相続で親族の関係が壊れるのがこわい

2. 早期に法律相談をするメリット

(1) 相続放棄することができるのは3か月以内
相続財産がどれぐらいあるのか分からないままで3か月経過して、その後に負債が多いことが判明した場合、熟慮期間が過ぎていますから単純承認となり、相続放棄することはできません。

(2) 相続財産を隠されたり、処分されたりするのを防ぐ
同居している相続人が相続財産を少なく見積もったり、隠してしまったりすることはよくあることです。ですから、まずは自分でも独自に財産調査されることも大切なことです。

平間法律事務所では財産調査だけを10万~20万円程度で受け付けております。お困りの際はお気軽にご相談下さい。

(3) 相続が争族になる前に
どんなに仲のよい兄弟でも、利害が絡むと、もめて関係が崩れてしまうことがよくあります。当事者同士で交渉すればするほど、感情がエスカレートして取り返しのつかないことになりかねません。

人間関係はお金で取り戻すことのできないものです。まず早期に無料の法律相談を利用されることをお奨めいたします。