相続税の財産評価は相続税財産評価基本通達による

相続税節税のポイントは財産評価

相続税の節税をしようと思ったら、相続財産の評価がポイントです。なぜなら、相続税は相続財産が大きくなるほど税額が大きくなるからです。このような相続税の仕組みを累進課税制度と言います。

相続財産の基準を定める多数の法令通達

相続財産の評価の基準は以下のように多数の法令通達によって定められています。

  • 相続税法
  • 相続税法施行令
  • 相続税法施行規則
  • 相続税法基本通達
  • 相続税財産評価基本通達
  • 相続税個別通達
  • 租税特別措置法
  • 租税特別措置法施行令
  • 租税特別措置法施行規則
  • 租税特別措置法通達

法令と通達の違い

このうち、~法や~法施行令、~法施行規則と~通達では違いがあります。~通達となっているものは、必ずしも裁判所で通用する基準ではないのです。

しかし、裁判所で通用しないからといって、無視すると不利益を被ることがあります。というのも、税務署は通達に従って相続税の財産評価を行ってきます。通達が不服の場合、訴訟を起こすことはできます。ただ、相続税について訴訟をしようとすると、訴訟費用が高くなり、また、勝訴率も高くありません。

したがって、経済的にみると、やはり税務署の言うとおり通達に従って相続税の財産評価を行わざるを得ないという現実があるのです。

このように、財産評価にあたっては、相続税財産評価基本通達の理解が要求されます。しかし、一般の弁護士は、相続税財産評価基本通達を読んだこともないという場合もあります。相続税についてのご相談は、弁護士兼税理士の平間邦男にご相談ください。