相続税の延納利子を下げる

相続税の延納利子は最大年6%になるということをご存じですか?5000万円の延納であれば年300万です。しかし、相続税の延納利子は下げる方法があります。

不動産の割合を増やして相続税の延納利子を下げる

相続税の延納利子は、相続人ごとに違います。ある相続人の相続税の延納利子は、その相続人がどのくらい不動産を取得したかによって決まります。具体的には、その相続人が取得した不動産等の割合が75%以上の場合には、延納利子は3.6%とされています。

では、どうやって不動産の割合を増やすのでしょうか?不動産の割合を増やすには、遺産分割のときに、不動産を相続する人と、それ以外の財産を相続する人を分ければいいのです。このようにすると、不動産を相続する人について、低額の延納利子を実現することができます。

不動産の割合を増やす遺産分割の注意点

延納利子を下げることばかりにとらわれていると、延納利子は下がったけども、取り分が少なくなるということがあります。不動産の遺産分割では、不動産の評価方法によって、取り分が変わってくるので、ご注意ください。

したがって、延納利子など税金のことにも、取り分を増やす方法にも精通した専門家に相談されることをおすすめします。

平間法律事務所の弁護士平間邦男は税理士でもあります。法務・税務の両面から遺産分割の法律相談を承っています。遠方の方も、是非無料の電話法律相談をご利用ください。