相続した土地を売却するときの税金を抑える方法

相続した土地を売却することがあります。売却の目的は相続税を払うためであったり、現金化して相続人の間で分割するためであったりします。

しかし、売れれば何でもいいというものではありません。相続した土地を売却するときの税金は、対策をするしないによって数百万から数千万変わってくることがあります。

相続した土地を売却するときの税金を抑える方法を2つ紹介します。

  • 取得費加算
  • 物納

以下、この二つについて詳しくご説明致します。

取得費加算

土地を売却するときには、所得税がかかります。所得税の税率は通常、売却代金の20%程度です。5000万円の土地であれば、1000万円の所得税がかかることもあるのです。しかし、相続がからむ場合には、所得税を抑える方法があります。その方法が、相続税額の取得費加算というものです。うまくいけば、所得税をゼロにすることもできます。

相続税額の取得費加算を使うためには、相続税の申告書に取得費加算を使う旨を記載し、死亡後3年10ヶ月以内に遺産分割を行う等の特別の条件を満たす必要があります。

物納

土地を売却するよりも、物納をする方が、税金を抑えることになる場合があります。特に土地を貸している場合は物納を選ぶと、税金が低くなりやすいです。

土地を貸していない場合でも、仲介手数料や所得税なども考えると、物納を選べば、税金が安くなるという場合もあります。

しかし、どんな土地でも物納できるというのではなく、遺産分割の際に工夫をしいないと物納できないこともあります。

相続の税対策は平間法律事務所にお任せ!

このように、相続した土地を売却しようとするときには、税金を抑えるテクニックを使うことをおすすめします。そして、税金を抑えるテクニックは、遺産分割のやり方によっては使えなくなってしまいます。そこで、遺産分割の際には、弁護士だけではなく、税理士にも相談される方が安心です。

なお、平間法律事務所の弁護士平間邦男は税理士でもあります。弁護士・税理士の両面からのアドバイスを受けたいという方は、是非無料の電話法律相談をご利用ください。