路線価方式による土地の評価額

相続における土地の評価額

相続では、被相続人(故人)が所有していた財産を評価して、その相続財産の評価額に応じて相続税が算出されます。相続財産には、現金や預金以外にも、多くの種類がありますので統一的にそれらを評価することが非常に困難です。そこで、そういった様々な相続財産を公平に評価するために、国税庁が財産評価基本通達を定めて、相続財産ごとに一定の評価方法や基準が設けられています。

路線価方式と土地の評価額

宅地(建物を建てるための土地)の評価には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。ここでは「路線価方式」による土地の評価額算出について説明します。

「路線価方式」は、主に市街地における宅地に対して用いられる評価方法です。市街地では、各路線においてその路線(道路)に接している土地の1㎡当たりに対して路線価が設定されています。この路線価に実際の宅地面積を掛ける(正しく評価するために画地調整などを行います)ことで土地の評価額を算出していくのです。

路線価は毎年変動しますが、税務署の路線価図や国税庁のホームページにおいて調べることができます。相続や相続税の計算において、この路線価による宅地評価額の算出をはじめ、さまざまな財産をどのように評価していくのかを知っていれば、相続対策にも繋がるでしょう。