相続放棄についての相談なら

相続放棄についての相談は当法律事務所へ!

当法律事務所は普段から離婚や借地、交通事故に関する問題やとりわけ相続問題の依頼を多く受けておりますので、豊富な知識と経験を活かしてあなたの相続放棄の相談にしっかり応えさせていただきます。当法律事務所は東京都小金井市にございますが全国からの相談に対応しております。

相続放棄はどういう場合にすればいいのですか?

遺産は被相続人の負債もいっしょに相続するものですから、遺産を相続しても負債の方が多くなってしまうという場合や、家業を営んでおられる家庭でしたら、経営の安定のために後継者以外の者が相続放棄をする場合などが多いようです。

相続放棄はどのようにすればよいですか?

相続の放棄の方式は「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」と民法938条に定められています。なお、この家庭裁判所は被相続人の最後の居住地を管轄とする家庭裁判所です。相続放棄に関しては、いちど放棄してしまうと完全に権利を失ってしまうので慎重に遺産の状態や価額を見極めねばなりませんが、相続放棄もできる期間の制限がありますから疑問があれば弁護士にご相談ください。