遺産相続における預金

遺産相続において、現金や預金の相続は土地や建物と同様、大きな比重を占め、同時に遺産相続税として課税対象になります。そして、遺産相続の際には、その遺産相続税を計算する上で財産を評価する必要が出てきます。

相続財産が、現金のみであれば、評価は簡単にできますが、土地や建物などのように、評価しにくいものも多くあります。預金も同様に、評価したうえで遺産相続税が発生します。

普通預金 預金残高による評価
定期性預金 預金残高に、既に経過した分の利息を加え、その利息にかかる税金分を引いて評価

手元にある現金とは異なり、金融機関に預けている預金には受け取り利息が発生します。そのため、遺産相続の際には、この相続人の預金に対して、遺産相続開始時に解約したと仮定したときの利息を加えて評価されます。このときの利息を既経過利息と呼びます。

評価の際には、既経過利息への税金は控除(評価額からマイナス)されます。ただし、普通預金などの、既経過利息がわずかな場合は、預金残高によって評価できます。

また、遺産相続の分割が完了したら、預金の名義変更も必要になります。預金の名義変更には、金融機関によって若干異なりますが、被相続人と相続人との関係を確認するための戸籍謄本や、遺産分割協議書などが必要になります。

以上のような形で財産の評価を行います。少々複雑な点もございますので、財産評価で何かご不明の点がございましたら、お気軽に平間法律事務所までお問い合わせください。