相続登記の京都におけるケース

相続登記とは

相続では、被相続人の死亡によって所有していた財産の権利などが相続人に移転されます。ですので、相続にともなって例えば不動産の名義変更手続きも必要になるのです。この、相続を原因とした所有権などの移転登記を一般的に相続登記と呼びます。相続登記には、いつまでに行わなければならないといった期限はありませんが、その後の手続きをスムーズに行うためや、トラブルの防止の意味でも出来る限り早く行いましょう。

京都での相続登記ケース

相続登記は、その不動産の所在する地域を管轄する法務局において行います。ですので、例えば相続人が東京に住んでいる場合でも、京都に不動産が所在していると、京都における法務局で手続きを行う必要があります。ただし、登記申請に関して、法改正によって順次オンラインによる申請も可能になり、郵送での申請も可能です。相続登記では、登記申請書に記入し、添付書類とともに提出します。提出書類に問題などがなければ、登記済証が後日交付されます。

不動産の名義変更には、被相続人や相続人の戸籍謄本、相続人の住民票写しなど、他にも遺産分割協議書や遺言書が必要になる場合もあります。相続では煩雑な手続きが多く、提出書類も膨大ですが、手続きの漏れや遅れでトラブルが発生してしまうこともあります。ご不明な点などは、ぜひ弁護士までご相談下さい。