船橋で起こった相続問題と対処法

当事務所では、全国各地からご相談を承っております。東京の方はもちろん、また海外にいらっしゃる方からもご依頼頂いております。

ですが、やはり関東近辺の方のご依頼が圧倒的に多いかと思われます。そこで、ここ数年扱った相続に関する事件についてご紹介いたします。

1. 船橋での相続

ご相談者は船橋在住の方で、思いがけなく相続が発生しました。半年前に船橋で別居していた夫の父親(義父)が亡くなり、夫は兄弟達と遺産分割協議を行っていました。しかし、協議がまとまる前に夫が交通事故で亡くなってしまいました。

現在夫が亡くなって1ヶ月なのですが、夫の姉から「義父の遺産分割協議に子どもと参加するように。」と言われました。

子どもは別として、自分は義父とは血族ではないのに相続の会議に参加して、夫の兄弟と協議をしなくてはならないのか?というご相談でした。

2. 数次相続について

このケースでは、数次相続というものが発生しています。

そもそも数次相続というのは、相続が開始したが、遺産分割協議書ができる前に、相続人が死亡して新たな相続が開始してすることをいいます。

夫の生前は義父の相続人が夫と姉と弟の3人でした。したがって、法定相続で、夫が義父の相続財産の1/3を相続する権利がありました。しかし、協議がまとまる前に亡くなったため、相続人の配偶者と子が数次相続人となったのです。

ですから、相談者と子は義父の財産を1/6ずつ相続することができます。当然に遺産分割協議に参加することになります。

3. 取り得る手段

(1)相続放棄

義父の財産がいらないのであれば、相続放棄をすることです。相続放棄の手続を自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内にすれば、夫の兄弟と遺産分割協議をする必要はありません。

ですから、まずは相続をするかどうかを決めることです。その場合、子が未成年であれば親権者が代理して協議に参加することになるので、子が相続放棄しないと言えばいずれにしても参加することになります。

(2)弁護士に依頼する

相続したいが、交渉することに対して気が進まなければ、弁護士に代理人になってもらうことです。相談者の場合は血族でないだけになにかと弱い立場ですから、代理人を立てる方がスムーズに、かつ不利になることなく、協議が進むでしょう。

相続は思いがけないあらゆる問題が起こってきます。何かお困りの際は、弁護士にお気軽にご相談下さい。必ずあなたの力になります。