相続税における配偶者

相続と配偶者

相続は、被相続人(故人)が遺した財産を相続人が承継することで発生します。相続と同時に、その相続する財産の評価額に応じて相続税がかかります。一方で、相続税には配偶者のそれまでの貢献や、遺族の将来的な生活を考慮して、基礎控除や税額軽減措置などの制度があります。配偶者は、法律で定められた相続財産の分配割合も高く、税額軽減措置も配偶者1人に対してかなりの減額制度が設けられています。今回は相続税における配偶者控除について少し見てみましょう。

相続税における配偶者控除

配偶者が相続する場合、まず法定相続分(法律で定められた相続割合)であれば相続税は発生しません。法定相続分は、その相続のケースによって異なりますが、どのようなケースにおいても、配偶者の相続割合が大きくなります。さらに、その法定相続分を超えて配偶者が相続する場合でも、1億6000万円までの相続には相続税がかかりません。

配偶者にはこの他にも、小規模宅地の特例を活用する場合は、取得者となるだけで一定面積の居住用宅地の相続税評価額が減額されたりします。
このように配偶者の税額軽減措置を活用することで、相続税の負担を軽くすることができます。課税される相続税や、法定相続分などご不明な点などは弁護士までご相談下さい。