遺産相続発生が京都で起こった場合

遺産相続と被相続人の住所

多くの遺産相続では、被相続人(故人)からさまざまな種類の財産を承継します。そのため、遺産相続をするにあたってたくさんの手続き、添付書類などが必要になります。遺産相続手続きには被相続人が亡くなる時点にいた住所地も重要な意味を持ちます。なぜなら、その住所地を管轄する税務署や裁判所を利用しなければならない手続きもあるからです。例えば、被相続人が京都に住んでいる場合、京都での遺産相続の諸手続きをしなければならないものもあります。

さらに、遺産分割協議などの話し合いにおいても、相続人(相続できる人)がばらばらに暮らしていると、なかなか話し合いがつきません。相続税の申告などには期限がありますので、なるべくスムーズに遺産相続を進めなければなりません。

京都での遺産相続

京都に住所を持つ被相続人が亡くなったとすると、遺言書の開封手続きや検認手続、相続税の申告書提出といったものは、京都における管轄の家庭裁判所や税務署で行わなければなりません。

また、相続人が東京などにおり、なかなか遺産相続の協議といったことが進まなかったり、京都から東京に出向いての話し合いが負担となってしまう場合は、家庭裁判所での調停や審判という方法があります。遺産相続に関する話し合いは、京都でも東京でもどちらでも良いのですが、家庭裁判所において調停や審判を利用すると申し立ては相手方の住所地を管轄する裁判所となります。そこで、京都での話し合いを望むならば、京都に住む他の相続人を相手方にすることで、京都での協議が可能となるのです。

遺産相続は煩雑な手続きであっても期限内に行わないと、税負担が増えるといったことも起こります。お悩み事やご不明点などは弁護士にご相談下さい。