岐阜で相続が発生した場合

相続の発生

相続は、被相続人(財産を遺す人)が亡くなったことを原因として、財産の承継が行われることを言います。財産を保有している人が亡くなればその人は被相続人となり、相続人(相続できる人)が遺産を相続することになります。

相続人は必ずしも被相続人と同居しているわけではなく、独立して遠くに住んでいるというケースも多いでしょう。今回は、岐阜に住んでいた被相続人を例に挙げて相続について見てみましょう。

岐阜での相続例

岐阜に住所を持つ被相続人が亡くなった場合、手続きにおいて岐阜でしか提出できないものなどがあります。相続人が東京などに住んでいる場合でも、提出が必要であれば、岐阜における被相続人が亡くなる時点の住所を管轄していた家庭裁判所や税務署などに行かなければなりません。

(1)まず、被相続人が遺言書を作成しており、その遺言書に封がされている場合は、被相続人の住所管轄である岐阜の家庭裁判所で開封手続きや検認手続きを行います。

(2)また、財産を相続するにあたって、相続財産の評価額が相続税の基礎控除額(相続税のかからない額)を超えて相続する場合、相続税の申告と納付が義務づけられます。相続税の申告書についても、提出先は岐阜における被相続人の住所を管轄する税務署となります。

(3)遺産分割協議は、どこで話し合ってもよいわけですから、相続人の住んでいる岐阜や、配偶者が岐阜に住んでいるなどの場合は岐阜で話し合うことが普通でしょう。しかし、協議が難航し、わざわざ遠出するのが負担な場合は、家庭裁判所を利用し、調停する相手方の住所地において行われるという原則を利用することもできます。この場合、岐阜での話し合いがしたければ、東京に住む相続人ではなく岐阜に住む相続人を相手方とすることで岐阜での話し合いを意図的に選択できます。