相続証明書とは

相続証明書は、その名の通り、相続を証明する書類のことです。相続証明書は、いわゆる所有権移転登記(名義変更)などを申請する際に必要とされます。

相続が原因で名義が変更されるのに、相続が本当にあったのかが証明できないのに名義が変更されてしまっては、勝手に名義が変更される恐れもあるため、証明書が必要になっているわけです。

相続証明書では、主に以下の項目などを証明します。

  • 被相続人が死亡し、相続が開始したこと
  • 名義変更を申請する人が本当の相続人であること
  • 相続人が他にいないこと

では、一体どのような書類にすればよいのでしょうか。

相続証明書の実際

原則、必要となるのは戸籍謄本や、除籍謄本、改製原戸籍などです。戸籍謄本とは、出生・氏名・婚姻・子・本籍など、出生から死亡までの記録があるので、相続の手続きにおいては非常に重要なものです。

そして、これらの戸籍がなんらかの事情(天災など)で消失してしまっている場合には、相続人全員で、他に相続人が存在しないということを上申書によって証明することになります。

戸籍謄本は、本籍地が変更されている場合複数の市区町村で取得することになります。もし上申書が必要な場合は、適正な内容になっているかを法律の専門家にチェックしてもらいましょう。

平間法律事務所では上申書の内容のチェックも承っております。お困りの際はお気軽にご相談下さい。