相続時精算課税制度と住宅取得

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税の課税が一体化できるという制度です。具体的には、相続する時に、相続財産および贈与財産を合計して、そこから相続税を算出します。さらに、その算出した相続税から既に支払った贈与税を控除するというものです。

そもそも、相続税は一回の相続における相続財産を評価して、その評価額から相続税額を算出します。一方で贈与税は、毎年贈与を受けた個人ごとに課税される暦年課税方式であり、贈与税における基礎控除額も毎年設けられます。そして、親から子の生前贈与についてはこの相続時精算課税制度を選択することができます。

この相続時精算課税制度は、相続財産の前渡しとして、2,500万円までであれば非課税で贈与できます。さらに、その2,500万円を超えて贈与する場合でも一律20%の贈与税率として課税されます。ただし、この相続時精算課税制度を一度選択すると、それ以降は通常の贈与ができなくなりますので、慎重に検討する必要があります。

相続時精算課税制度と住宅取得

さらに、住宅取得等資金に係る、相続時精算課税制度の特例が存在します。この相続時精算課税制度を利用できる要件としては、贈与をした年の1月1日時点で贈与者が65歳以上、受贈者は20歳以上の子(代襲相続人の孫)とされていますが、2011年12月31日までの住宅取得等資金の贈与に関しては、贈与者の年齢制限がありません。