特別受益を自分に有利に見積もる方法

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人が一定の条件を満たす贈与又は遺贈によって受けた利益をいいます。たとえば、子ども3人が相続人である場合に、そのうち1人が居住用の土地建物を受け取っていた場合には、その土地建物が特別受益になります。

特別受益がある場合の遺産分割の計算

特別受益は、遺産分割の計算をする際に、特別受益がなかったものとして計算することになります。

たとえば、相続財産が9000万円、Aに対する特別受益が3000万円で、子どもであるABC3人が相続人である場合を考えます。この場合、特別受益がなかったとすれば、相続財産は以下のようになります。
9000万円+3000万円=1億2000万円

これをABC3人で分けるためには、
1億2000万円÷3=4000万円
すなわち、1人あたり4000万円ということになります。

しかし、Aはすでに3000万円もらっているので、相続のときにもらえるのは1000万円です。

特別受益を少なく又は多く見積もる必要性

さて、上記の例で、あなたがAとすれば、特別受益の額をできる限り少なく見積もるのが有利です。なぜならば、特別受益の額が少ないと判断されれば、その分、持ち戻す額が低くなり、相続のときにもらえる額が増えるからです。

反対に、あなたがBやCとすれば、特別受益の額をできる限り多く見積もるのが有利です。

このように、特別受益を少なく見積もったり、多く見積もったりすることで、自分の取り分を多くすることができるのです。

特別受益の見積りのテクニック

特別受益を少なく見積もったり、多く見積もったりするには以下のような3つのテクニックがあります。

  • 特別受益該当性
  • 持ち戻し免除の意思表示
  • 財産の評価

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