連帯保証債務は相続されますか?

父が亡くなってから、父が友人の連帯保証人になっていたことが判明した。 こんな場合、相続人である子は、父の不動産等のプラスの財産と一緒に連帯保証債務も相続するのでしょうか?連帯保証債務の額が父のプラスの財産よりも大きい場合、どうすればいいでしょうか? 1. 連帯保証債務も相続される! 相続が開始した場合に、相続人が単純承認、(つまり相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務…

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甥・姪は相続人になりますか? -代襲相続の範囲-

叔父さんが独身のまま亡くなり遺産がある場合で、叔父の親や兄弟が既に亡くなっているとき、甥(姪)は相続人になるのでしょうか。 また、甥や姪も既に亡くなっている場合には、甥や姪の子は相続人になるのでしょうか。 相続人の順位 ご存じのとおり、相続人となる順位は、第一に亡くなった方(被相続人といいます。)の子、第二に直系尊属(被相続人の親や祖父母)、第三に兄弟姉妹です。 また、被相続人の配偶者は、これらの…

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マンションを内縁の妻に相続させることはできますか?

相続によって愛する人が住む家も無くなってしまうというのはとても悲しいことです。法律上保護されない内縁関係の者に財産を残したい場合、どのような手段が取り得るでしょうか? 1. マンションの相続 相談者には10年同居している内縁の妻がありました。しかし、法律上は別居して12年になる妻があり、妻との子が1人います。妻は不貞を理由に10年前には離婚に応じてくれませんでした。 現在、内縁の妻と一緒に住んでい…

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使用貸借は相続されますか?

相続が起こると、それまで問題ではなかったことが一気に問題となってくることがあります。使用貸借なども貸している人が生きている間は、特段何の問題もないでしょう。しかし、相続になると、一体どうなるのでしょう。 1. 使用貸借と賃貸借 (1) 使用貸借とは? 法律では、「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」と規定されてい…

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兄弟への相続と遺留分はどうなりますか?

遺言によって、相続財産を誰にどれだけ相続させるか、決めることが出来ます。 しかし、日本の民法では、被相続人の一定の近親者に対して、相続財産を一定の割合が留保されることが定められています。これを、遺留分といいます。分かりやすく言うと、遺留分とは遺言等で被相続人の自由に処分することができない財産のことをいいます。 1. 遺留分が認められる理由 以下のような理由のため、遺留分が認められています。 被相続…

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相続財産に債務があった場合はどうしたら良いですか?

相続といえば、「親の財産が手に入る」というプラスのイメージをされる方が多いかと思います。しかし親の財産には、マイナスの財産(借金等の債務)も入ってしまいます。 では、債務が多い場合の相続についてご説明します。 1. 期限は3カ月!! 相続が発生して3カ月は「財産を承継するか、承継しないか決めてくださいね」という熟慮期間になります。 ですから、「債務が多くて相続したくない」と「相続放棄」するのであれ…

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内縁の妻が相続できますか?

人のあり方、生き方が多様化する中で、長年一緒に暮らして生計を共にしているが、籍を入れていない、いわゆる事実婚(内縁関係)という夫婦のあり方も増えてきました。 「家族の反対があって籍を入れることができなかった」、「先妻との子に気を遣って再婚できない」、「お互いに結婚にこだわっていない」など理由は様々でしょう。 しかし、20年、30年と苦楽を共にしてきた夫が亡くなってしまったとき、内縁の妻は夫の財産を…

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遺産分割協議書は銀行での相続手続きにも必要ですか?

父が亡くなって、父名義の銀行口座に預金があることが分かった。自分は父の相続人だが、この銀行口座はどうなってしまうのか。そんな疑問をお持ちの方がいらっしゃるかも知れません。 ここでは、被相続人が亡くなってからの簡単な流れを解説します。 被相続人が亡くなってからの銀行における相続手続き 被相続人(本件でいえば父)が亡くなって銀行に死亡の届が出ると、相続人の一人が勝手に預金を引き出してしまうなどの相続人…

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受遺者から相続財産を取り戻すにはどうしたらよいですか?

遺言によって愛人や隠し子などの下へ相続財産が行ってしまうことがあります。このような場合の愛人や隠し子は「遺」言によって財産を「受」けた者なので、受遺者と言います。 このような受遺者から相続財産を取り戻す方法は2つあります。 遺言無効確認の訴え 遺留分減殺請求訴訟(いりゅうぶんげんさいせいきゅうそしょう) 以下、順にご説明します。 遺言無効確認の訴え 遺言無効確認の訴えとは、遺言が無効であることを裁…

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生前に相続放棄をした場合はどうなりますか?

相続される人がまだ生きている間に、他の相続人に迫られて相続放棄をしてしまう方もいらっしゃいます。生前に相続放棄をしてしまった場合、遺産相続できなくなってしまうのでしょうか? 答えはノーです。生前に相続放棄をしてしまっても、法律的には何の意味もないのです。したがって、堂々とご自身の相続権を主張することができます。 とはいっても、他の相続人が「話が違う」などと文句をつけてくる場合もあります。そのような…

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