特別受益とは

遺産相続で主に問題となるのは、「誰が」「どのような遺産を」「どれだけ」貰うことができるかです。このページでは分割の割合やその方法を簡単にご説明し、また、特別受益や寄与分といったややこしい計算の部分をメインに説明させて頂きます。

分割の割合(相続分)については、民法900条以降に明記されています。

分割の割合
※子、直系尊属(親)、兄弟姉妹が何人もいる時は、その人数で表の割合の額を割って相続します。
※代襲した場合(相続人が死亡している場合、代わって相続人になる人物。相続人になるはずだった人物の子等)は、上記の相続分の決定方法に準じて分配額を計算します。

相続される遺産の種類

被相続人の権利や義務は基本的に全部相続人に遺産として相続されます。ですので、逆に何が遺産にならないのかをリストアップします。

  • 一身専属権
    会社での「雇用」状態や被相続人が締結していた委任契約等は、本人がいないとできないもので、相続人でも承継する事はできません。ただ、この性質を持っていると思われる被相続人の「損害賠償請求権」は、判例で相続される対象にあたる権利になっています。
  • 祭祀財産
    仏壇、位牌、墓を差します。これらは喪主を務めた者が承継することになるので、相続人で分配を考える対象にはなりません。
  • 生命保険金
    受取人が大抵の場合決められているので、その受取人が保険金を受けとります。よって、遺産に保険金は含まれません。

さて、では次に本題の相続分の「算定」についてご説明致します。

特別受益とは?寄与分とは?

特別受益とは簡単に言えば、被相続人から事前に財産を余分にもらったからその分は減らして計算しましょう、というものです。

たとえば、以下の事例にある田畑やお金が、「特別受益」となるのです!

  • 遺言で特別に何かをもらうことになっている
  • 生前、結婚や養子縁組で相当な財産を支度金としてもらった
  • 極端に高い学費を払ってもらう/田畑をもらうなどの生計を立てる為の援助を受けた

ちなみに、差し引きしすぎて相続人の相続分がマイナスになったら、その人の相続分はゼロです。

また、特別受益の反対が「寄与分」です。これは、「Aは故人を生前あんなにサポートしたのだから、その頑張りを認めてAの分け前を増やそう!」という制度です。被相続人の事業を助けたとか、自分の時間を割いてつきっきりで介護をしたこと等がその評価に値します。

特別受益と違って寄与分の額の算定は複雑です。また、特別受益も何がそれにあたるのか、必ずしもスムーズに差し引きの額が決まるわけでもありません。キレイさっぱりこれらの特別な額の算定ができるとは限らないのです。

実際に算定するのには高い専門知識と豊富な経験が必要になってきます。少しでも疑問がありましたら、是非お気軽に平間法律事務所にご連絡下さい!専門家が、親身になってご相談を承ります。