管轄を群馬にする

当法律事務所では全国各地からのご相談を受け付けております。

当事務所は東京にございますが、全国各地、もちろん群馬県からの相談も受け付けております。内容は相続問題、離婚、借地など幅広く対応しております。ぜひ当法律事務所をご用命ください。

群馬での相続なら当事務所におまかせください!

たとえば「相続をしなければならないのだけど、自分は群馬在住なのに共同相続人が鹿児島など各地に住んでいて、話し合いにも応じてくれない。訴訟にもちこみたいのだけど・・・」という悩みをお持ちなら、当事務所から提案がございます。このまま鹿児島在住の共同相続人を相手方として調停を起こしてしまいますと、この調停の管轄裁判所が群馬ではなく鹿児島になってしまいます。つまり期日のたびにあなたがわざわざ相手方のところまで赴かなくてはならないのです。こういった厄介を回避するために有効な手としましては「共同相続人のうち群馬近辺にすむ者を調停の相手方にする」ことです。こうすることで余分な労力と費用を割くことがなくなります。当法律事務所ではこのように法的手段を有利に進めるお手伝いをさせていただきます。群馬の相続問題はぜひともおまかせください。