債務の相続対策

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相続は、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務関係を承継(受け継ぐ)することです。つまり、被相続人の財産だけではなく、被相続人が債務(借金)を抱えていた場合はそれも一緒に相続することになるのです。このため、債務(借金)の相続対策をすることが必要になってきます。

福岡県のあるケースの例

福岡在住のAさんは、北九州に小さな工場をお持ちでした。Aさんが亡くなった後、Aさんの息子であるBさんが相続人となり、Aさんの遺産を相続することになったのですが、Aさんの遺産は福岡の工場と少しの預貯金のみで、評価額では1500万円といったところでしたが、事業資金などで、多くの負債を抱えていました。

この場合、まずこの債務額を調査する必要があります。Aさんの取引先などに全て確認することも難しいですが、おおよそ負債が1500万円を超えそうな場合には、(1)相続放棄か(2)限定承認といった方法をとることを考えてみましょう。ただし、(2)限定承認を行う場合は、共同相続人(自分以外の相続人)全員の同意が必要なので注意してください。このような相続対策をとらないと、自分に関係のない借金を背負うことにもなりかねませんので注意してください。よく分からない場合は分からないままおいておくのではなく、弁護士などの専門家に相談するようにして、十分な相続対策をとるようにしてください。