確定申告の際の死亡保険金について

交通事故や病気などで家族が亡くなって死亡保険金を受け取ったとき、確定申告はどうしたらよいのでしょうか。この場合、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

では、所得税、相続税、贈与税はそれぞれどのような場合に課税されるかご存知ですか。これは非常に専門的な事柄ですので、確定申告の際の死亡保険金の扱いについて、わからない場合は専門家である弁護士に相談することをおすすめします。大雑把に説明すると、所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。そして、相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。死亡保険金の受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは、遺贈により取得したものとみなされます。これらに対して、贈与税が課税されるのは、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なるような場合です。

ここでの説明は大雑把なものですので、確定申告のときの死亡保険金の扱いについては、不安をなくすためにも弁護士に相談しておきましょう。