遺言書の押印について

遺言書の方式・要式

遺言というものは、遺言した本人が亡くなった後にその効力を発揮するものです。

ですから、「この遺言は本物であるか?」「この遺言による相続の内容は正しいか?」ということを遺言した本人に確認することはできません。そのため、遺言・遺言書には法律で非常に厳格な方式・要式が定められています。その中でも、もっともよく使われる遺言書の方式が自筆証書遺言です。これは自分で書く遺言書なので、一般的に遺言書といわれて想像するものはこれでしょう。自筆証書遺言は、簡単にいえば、(1)自筆、(2)日付、(3)署名・捺印の3つが揃っている必要がありますが、この内の(3)について問題となった事件として、静岡地裁による裁判例があります。

遺言書自体には押印がないものの、その遺言書が入った封筒に年月日及び署名押印があったケースについて、遺言書と封筒の両者を一体のものとして有効な遺言としたものです。静岡地裁のこのケースは、封筒の封じ目に押印されていたため、改ざんなどの心配が少ないことから、このような結論に至ったものですから、封筒に押印があれば必ず遺言が認められて相続が無事行われるというわけではありません。そのため、相続を行うにあたって遺言書がある場合には、法律の専門家にその内容を確認してもらうようにしてください。