遺言執行者を選ぶ

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遺言執行者とは

遺言はその性質上、遺言をした人が亡くなった後にその効力を発揮することになります。そのため、遺言の内容が本当に正しいのか、遺言をした本人に確認することはできませんし、もし遺言書を残していても、その遺言書が誰にも見つからなければ、実質的に遺言が無駄になってしまいます。そのようなことを避けるために、遺言を確実に実行してくれる、遺言執行者を決めることができます。これは事前に決めておくこともできますし、相続人間でのトラブルを防止するために、後に家庭裁判所で決めてもらうこともできます。

山梨県で遺言執行者に関する事例がありましたのでご紹介します。

山梨県に住むAさんは、同じく山梨に住む親が亡くなったため、相続人になりました。その際、Aさん以外の相続人と、遺言の内容に関して意見が衝突したため、遺産を第三者の立場から正確に分割してくれることを期待して遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらうことにしました。ここで、どこの家庭裁判所に遺言執行者を決めてもらうかが問題になりますが、結論としては、被相続人(親)が最後に住んでいた山梨の家庭裁判所に遺言執行者を決めてもらうことになります。