相続登記を怠ると・・・

誰かが亡くなった時には、大変なこと多くあると思います。精神的なショックもあるでしょうし、その中で、お葬式など、色々なことをすませなければなりません。たくさんのやるべき事の中で、「相続」については後回し・・・なんていうこともよくあることだと思います。しかし、相続、とくに相続登記を後回しにしてしまうと、相続税などが通常よりも重く課税される可能性がありますので、後回しにしないことが肝心です。相続税の申告期間は相続開始後10ヶ月間となっていますし、相続登記(不動産について、相続を原因とする名義変更をすること)は、特に期間は定められていないとはいえ、その間にできるだけ早くすませるべきです。もし相続登記を怠った場合は、次の例のような事態が起こってしまうかもしれません。

新潟のケース

新潟で不動産を相続した兄弟のAさん、Bさんは、それぞれ新潟の不動産(土地)を遺言により、3/4、1/4ずつ相続したのですが、Aさんは相続登記をしていませんでした。すると、Bさんが勝手に自らの法定相続分(今回相続人はAさんBさんだけでした)である新潟の土地の1/2を相続登記し、Cさん(第三者)に売却してしまいました。このような場合、Cさんが事情を知らず、登記を信頼して買っていたのであれば、AさんがCさんから土地を返してもらうことはできないのです。

このケースのような事態に陥らないように、相続についての諸手続きを後回しにすることはやめるようにしましょう。