借金だらけの遺産でも相続しなければならないか?

当法律事務所では、相続対策や離婚、借地など様々なご依頼をお受けしております。また東京・小金井市周辺だけでなく、全国各地から相談を受けております。

ここ数年で扱った事案についてご紹介させて頂くと、依頼者は東京に在住の方で、急な事故で夫を亡くなりました。その後、夫の遺産を調べたところ、めぼしい財産はない一方で、ギャンブルなどで作った大量の借金があることがわかりました。今後の生活のことを考えても借金を引き受けるわけにはいかず、何らかの相続対策を行って逃れる方法はないだろうかというご相談でした。

ここでは相続の放棄という手段が考えられます

相続の放棄とは、相続人が一切の相続財産の承継を拒否することをいいます。民法938条によれば、相続の放棄をしようと思えば、家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただしこの申立は、相続が開始されたことを知った時から3ヵ月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。そして、民法939条によれば、相続の放棄がなされると、当初から相続人とはならなかったとみなされます。

ですから、今回の事案では、相続財産が多額の借金によって全体としてマイナスになっているので、迷わず相続を放棄するべきです。もっとも、相続の放棄は共同相続人全員で行う必要はないので、相続人の中に借金を弁済したいという殊勝な方がいれば、その意思は尊重するべきです。

これに対し、相続財産が全体としてプラスかマイナスかわからないときは、限定承認(民法922条)という手続きを取ります。
このように、相続対策においては、相続財産の状況に応じて、臨機応変に手続きを使い分けることになります。

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