生命保険金請求権は相続の対象になるのか

当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地から、あらゆる種類の相談をお受けしております。相続・交通事故・離婚など、寄せられる相談は多岐にわたりますが、今回は、相続についてお話させていただこうと思います。

生命保険金請求権は相続の対象になるのか

そもそも、相続とは何でしょうか。相続とは、被相続人(亡くなった方)の、一切の権利義務関係を相続人が承継すること、とされています。ここでいう一切の権利義務関係とは、一般に思われているように、いわゆる「遺産」というようなプラスのものだけでなく、被相続人が生前残していたような借金なども含まれます。

しかし、もちろんこれには例外もあり、被相続人の一身に専属していたような権利義務は承継されないものとされます。例えば、被相続人AがBと結婚していたからといって、相続人CがいきなりBと夫婦になるというようなことがありえないですよね。

では、生命保険金請求権は、相続の対象になるのでしょうか。判例では、生命保険金請求権は相続の対象にはならないものとされています。

なぜなら、生命保険金は、被相続人が残した遺産ではなく、保険契約に基づいて、被相続人が死亡してはじめて支払われるもので、相続財産とは言えないからです。そのため、生命保険金請求権、ひいては生命保険金は、指定された受取人が原始取得する財産であるとみなされているわけですね。