婚外子の相続分は?

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婚外子の相続分

最近、よく問題になっているのは、婚外子が遺産をどれぐらい相続することができるか、ということです。民法では、非嫡出子、いわゆる婚外子の相続分を嫡出子の2分の1と定めています(これはあくまで法定相続分なので、遺産分割協議によって相続分を決めた場合はまた異なってきます)。しかし、婚外子というのは自分の努力で変えることの出来ない立場ですから、それによって相続分が変わってくるのは差別にあたるのではないかということで、訴訟にもなっています。

最高裁は、09年に沖縄県在住の婚外子による婚外子の相続分が憲法による法の下の平等に反するとした訴えを、棄却しています。

しかし、ここ最近では、大阪高裁が民法の規定を違憲とする判決をだしており(確定)、今後の動向は、民法が改正される可能性もあり、非常に流動的なものになっています。とはいえ、現実的に訴訟を提起することは大変な負担になります。

そのため、婚外子にも嫡出子と同等の相続をさせる旨遺言しておくなど、トラブルを事前に回避することも大切でしょう。

沖縄県の事件でも、沖縄県在住の父親が、婚外子にも嫡出子と同等の相続をさせる旨の遺言をしておけば、その遺言によってトラブルを回避することが出来たと言えるのです。