家族が死亡した場合の生命保険の受取人について

家族が死亡した場合の生命保険の受取人は?

家族が死亡して生命保険金を受け取ることとなった場合、その生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか。一般に、生命保険金を受け取る権利は保険契約に基づいて発生するものですので、基本的には受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。

まず、特定の人が受取人に指定されている場合は、生命保険請求権を取得するのは保険契約における受取人としての資格に基づくものですので、相続財産にはなりません。では、生命保険の受取人が単に相続人と指定されている場合はどうでしょうか。この場合も、相続としてではなく、保険契約にもとづいて相続人各自が保険金請求権を取得することとなります。相続人が保険金を受け取るべき割合は、相続人が平等の割合で取得するという考え方と法定相続分によるという考え方がありますが、通例保険会社の約款に定めがありますので、約款を確認することが必要です。

では、生命保険の受取人を指定しない場合はどうなるでしょうか。この場合は、保険約款に基づいて、受取人を被保険者の相続人を指定した場合と同様となります。では、受取人が死亡した本人となっている場合はどうなるでしょうか。この場合についても考え方がわかれています。家族が死亡したときの生命保険について分からないことがある場合には、後からもめごとがおこるのを防ぐためにも弁護士に相談しておくのがよいでしょう。