不動産の生前贈与について

生前贈与とはなんでしょうか

相続とはちがうのでしょうか。この質問に自信をもって答えられますか。生前贈与とは、被相続人(亡くなったひとのことです)が死亡する前に自らの意思で相続人等に財産を贈与することをいい、被相続人の死亡によって相続人に財産が譲り渡される相続とはちがうものです。このように、被相続人が死亡すると相続が開始するのですが、被相続人の遺産をめぐって相続人同士で紛争が生じることがあります。

そこで、被相続人となる人は、自分が死んでしまう前に特定のひとに財産を贈与してしまって、死後に紛争が生じることをできるだけ防ぎたいと考えます。ここで紛争の防止の役割を果たすのが生前贈与というわけです。では、不動産を生前贈与で譲り受けた場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。不動産の生前贈与は、他のものの生前贈与と同じく、当事者の合意で所有権は移転します。しかし、所有権移転登記をしなければ、第三者に対して不動産の所有権を得たと主張することができません。よって、不動産の生前贈与を受けた場合には、所有権移転登記が必要となります。

生前贈与と相続には複雑な法律問題が生じることもあります。わからないことがある場合には、当法律事務所にご相談ください。