非課税財産であるお墓の相続について

相続における非課税財産とは

相続税とは、人の死亡を原因として財産が移転する際に、その財産に対して課される税金です。ですので、動産、不動産、有形無形を問わず相続や遺贈によって取得した財産には相続税が課税されます。例えば、土地や家屋、有価証券や現金、預貯金などが代表的な例として挙げられます。

一方で、死亡保険金や死亡退職金には相続人(相続できる人)のその後の生活保障という役割もあるため、一定金額までは課税されません。さらに、相続税のかからない財産として、非課税財産があります。

非課税財産としてのお墓の相続

非課税財産の代表として挙げられるのがお墓や仏壇です。これらは、祖先崇拝の慣行を尊重し原則として非課税とされます。例えば、お墓や仏壇で700万円分を生前に購入しており、相続すれば、非課税財産としてその700万円分の相続財産を減らすことができます。しかし、その700万円が現金で相続されれば、その700万円は課税財産として計算されてしまいます。

相続税は一般的に高いと思われがちですが、基礎控除や税額の軽減措置といった制度、さらには非課税財産などを有効に活用すれば結果的にかなりの税金を減らす、もしくは相続税の申告や納付が必要ないケースも多くあります。

相続に関してお悩みの際は、ぜひ一度弁護士までご相談下さい。