相続税の計算における土地評価

相続税の計算

相続が発生すると、被相続人(故人)が所有していた財産を評価し、その評価額において相続税を計算していきます。相続財産の評価額が基礎控除額(税金がかからない額)の範囲内で相続するケースで、相続税がかからないとしても、相続財産を評価する必要があるのです。

しかし、相続税の計算における相続財産の評価は、現金や預貯金だけでなく、土地や建物、特許権や美術品など様々です。そして、現金などのように金額がすぐに分かるものならば良いのですが、土地や建物といったものは評価が難しくばらつきが出てしまうことも懸念されます。

そこで、国税庁は財産評価基本通達を定めて、それぞれ財産ごとに一定の方法や基準が設けられて、さまざまな財産が評価されています。

相続税の計算における土地評価

相続税の計算をするにあたって、土地評価は非常に重要になります。なぜなら、相続財産の中で最も大きな割合を占めるのがこの土地であり、評価額によって相続税も大きく異なってくるからです。相続税の計算における土地評価では、おもに路線価方式と倍率方式の二つが採用されています。

路線価方式は、市街地にある宅地(建物を建てるための土地)などにおける評価方法で、各路線に設定された路線価を実際の土地面積に乗じて評価します。倍率方式は、郊外にある路線価方式が適用されていない地域での評価方法で、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。

路線価は税務署にある路線価図や国税庁のホームページで、評価倍率も税務署にある評価倍率表や国税庁ホームページで調べることができます。

 今回は相続税の計算における土地評価についてご紹介しましたが、相続では多くの手続きや書類が必要となります。相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度弁護士までご相談下さい。