相続税法基本通達

相続税における財産評価

相続には相続税の問題が付いてまわります。相続税はすべての相続において課されるわけではありません。相続税には基礎控除という制度があり、この基礎控除額の範囲内であれば相続税は課されず、申告や納付は必要ないのです。一方で、相続財産の評価額がこの基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告や納付が義務付けられます。

相続における相続財産には様々なものがありますので、統一的に評価することは困難です。そこで、国税庁は財産評価基本通達を定めており、それぞれの財産ごとに一定の基準や方法によって評価がなされています。

国税庁の相続税法基本通達

相続では、財産評価基本通達だけではなく、相続税法基本通達によって様々なことが取り決められています。相続や相続税に関しては、国税庁の定めたこの相続税法基本通達に従って進めて行きます。相続税法基本通達に関しては、国税庁のホームページにおいて調べることが可能です。

相続には多くの手続きや提出書類があります。さらに、相続に関する取り決めも非常に細かく多岐に渡っているため、この相続税法基本通達の内容も膨大です。

それぞれの被相続人(故人)や相続人(相続できる人)の財産状況や、将来的な計画によって相続の仕方も大きく異なってくるのですが、相続手続きには期限の設けられたものも存在します。その後のトラブルなどを防ぐ意味でも、ご不明な点やお悩みはお早めに弁護士までご相談下さい。