相続と生前贈与

相続と生前贈与

相続とは、被相続人(故人)が遺した財産上の権利や義務などを、相続人(相続できる人)が包括して承継することです。相続税は、すべての相続において発生する訳ではありませんが、他の税金と比較しても高めの税率が設定されていますので、それなりの対策が必要だと考えられます。

相続税対策として挙げられる一つの手段として、生前贈与があります。生前贈与は、被相続人の生前に、贈る側と贈られる側が双方で契約して、贈与をするというものです。贈る側が亡くなることを条件とした贈与は死因贈与といいます。今回は相続税対策としての生前贈与について、少し見てみましょう。

相続税対策としての生前贈与

相続だけでなく、贈与においても贈与税というものが課せられます。むしろ、贈与税には相続税の補完的な役割があり、相続税よりもさらに高い税率が設定されているのです。

ただ、生前贈与も上手に活用すれば、相続税対策として利用できます。まず、贈与税にも相続税にも基礎控除額が設けられています。相続では一度の相続で基礎控除の適用は一度きりですが、生前贈与では基礎控除額が毎年新たに設定される、暦年課税方式となっています。生前贈与における基礎控除額は相続に比べて少ないですが、少しずつ生前贈与することで、財産を移転することができます。さらに、贈与税における配偶者控除などを受けることで、さらに効率的に相続税対策をすることも可能です。

相続や生前贈与に関して、ご不明な点がありましたら、一度弁護士までご相談下さい。