生前贈与と税率

今回は、生前贈与とその税率について説明させて頂きます。

生前贈与

まず、贈与では、贈る側と贈られる側がお互いに契約するという形で行います。贈与の中でも、贈る側が生前に贈与することを生前贈与と呼びます。これに対し、贈る側が亡くなることを条件にした贈与を死因贈与といいます。

財産を所有している被相続人が亡くなると、相続が発生し、相続人(相続できる人)によってその財産上の権利や義務が承継されます。そして、その財産の評価額に応じて相続税が課せられます。しかし、例えば生前贈与によってあらかじめ親から子へと多くの財産を移転されていれば、相続税の負担に不公平が生じます。そこで、相続税の補完的なものとして、生前贈与の際に贈与税が課せられることになります。この贈与税は相続税の税率よりも高く設定されています。

生前贈与と税率

生前贈与などの際に発生する贈与税の税率は、累進課税となっており、贈与する財産の評価額が上がるほど、その税率も上がります。また、贈与は暦年単位課税とされ、1年間においてその課税額が計算され、基礎控除額などもその年ごとに設定されます。

贈与における税額算出においては、課税価格(基礎控除された後の、税金を計算する対象となる評価額)によって税率が分類されます。具体的には、以下の表のようになっています。

課税価格(評価額)

税率

200万円以下

10%

200万円超~300万円以下

15%

300万円超~400万円以下

20%

400万円超~600万円以下

30%

600万円超~1000万円以下

40%

1000万円超

50%

 このように、累進的に税率が設定されています。ただ、生前贈与をうまく活用した、相続税対策の手段もあります。ご相談やお悩みの点は弁護士までご相談下さい。