大阪における路線価

相続財産の評価と路線価

遺産相続では、その相続においてどの程度の財産が承継されたのかを評価する必要があります。その評価に応じて、相続税などが算出されます。国税庁は、相続財産の評価において不公平が生じないように、財産評価基本通達を定めています。路線価方式も、これに従って主に市街地の宅地(建物を建てるための土地)における評価方法として利用されています。

大阪における路線価方式での評価

路線価は、その宅地が接している道路(路線)ごとに設定されています。例えば大阪に存在する、ある道路に接している宅地は、その路線価を宅地面積に掛けて計算します。地面の形は一定ではないので、項目ごとに画地調整というものを行って、正しく評価します。大阪において税務署の路線価図を参考にしたり、国税庁のホームページにおいて検索したりすることで、路線価を調べることができます。

相続では、多くの手続きや必要書類が発生し、しかも期限が設けられている申請もあります。相続する財産によって手続きが異なりますが、例えば大阪で発生した相続では大阪における管轄税務署や法務局に提出しなければならないものもあり、相続に慣れていなければ大きな負担となります。少しでも疑問点などがありましたら、弁護士までご相談下さい。