国税局が指定する路線価方式とは

相続における財産の評価

被相続人(故人)の所有していた財産を相続する場合、それらの財産を評価して、評価額を算出する必要があります。その評価額に応じて相続税などが発生します。相続する財産はさまざまな種類があり、統一的に評価することは非常に難しいため、国税庁の定めた財産評価基本通達に基づいて財産を評価していきます。

宅地に対する評価方法と路線価方式

路線価方式は、宅地に対する評価方法の一つです。宅地とは、簡単に言えば建物を建てるための土地のことです。相続では、この宅地についても当然評価する必要があります。宅地の評価方法には2つあり、一つが路線価方式、もう一つが倍率方式となっています。この方式に関しては、国税局が地域ごとにそれぞれ指定しています。

路線価方式は、主に市街地にあるような宅地に対して評価する方法です。市街地において各路線に設定された値段を、その接する宅地に対しての1㎡あたりの路線価としています。この路線価を実際の宅地面積(画地調整を行う)に掛けることで、評価します。路線価は毎年変動しますので、最新のものを税務署にある路線価図や、国税庁のホームページにて調べることができます。一方の倍率方式では、固定資産税評価額をもとにして、評価倍率を掛けて評価額を算出します。評価倍率は、国税局が地域ごとに定めています。評価倍率に関しても、税務署の評価倍率表や、国税庁ホームページで公表されています。