相続における固定資産税評価額を用いた計算

固定資産税評価額

固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税、登録免許税や都市計画税などの基準となる土地や建物の評価額です。こうした固定資産評価額は、固定資産課税台帳に登録されており、市区町村役場や、都税事務所において調べることができます。

この固定資産税評価額は、上に挙げたような税金の計算における基準としてのみならず、相続税における財産評価における計算でも用いられます。

相続における固定資産税評価額を用いた計算

相続の際には、被相続人(故人)が遺した相続財産を評価する必要があります。その評価額を基に、相続税を計算していきます。しかし、相続財産には様々な種類がありますので、それらを統一的に計算し、評価することは非常に困難です。そこで、国税庁は財産評価基本通達を定めて、それぞれの財産によって一定の基準や方法を設けているのです。

相続においては、例えば宅地(建物を建てるための土地)の評価や家屋の評価計算において、この固定資産税評価額が用いられます。宅地評価計算には路線価方式と倍率方式がありますが、倍率方式では固定資産税評価額を基にして、評価倍率を乗じて計算します。また、家屋評価では基本的に固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を計算します。また、固定資産税評価額には、家屋に付属する水道・電気・ガス設備などの評価も含まれます。

相続や相続税における評価額計算に関してご不明な点などがございましたら、一度弁護士までご相談下さい。