固定資産税評価額と家屋評価

固定資産税と固定資産税評価額

固定資産税を計算する際に、その基準となる土地や建物の評価額を固定資産税評価額といいます。この固定資産税評価額は、固定資産税だけでなく都市計画税や不動産取得税、登録免許税などの基準としても用いられます。

固定資産税評価額は3年ごとに基準年度が設けられています。この基準年度において評価替えが行われ、その評価額が原則として3年間据え置かれます。

 相続等における家屋評価と固定資産税評価額

相続では、被相続人(故人)が所有していた財産を相続人(相続できる人)が承継します。そして、その相続した財産の評価額に応じて相続税が課されます。しかし、相続財産にはさまざまなものがあり、それらを統一的に評価することは困難なため、国税庁が定めた財産評価基本通達に従って財産評価を行います。

この相続における宅地(建物を建てるための土地)評価や家屋評価においても、固定資産税評価額は用いられます。例えば、宅地評価の中の倍率方式という方式では、固定資産税評価額をもとにして評価倍率を掛けて算出します。家屋評価でも、基本的に固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。

この固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録されており、都税事務所や市区町村役場において閲覧ができます。