休業補償に所得税はかかるのか

「休業手当」と「休業補償」

結論から言ってしまうと、「休業手当」には所得税が課せられ、「休業補償」には所得税が課せられません。ここではその違いについて、少し説明しましょう。

「休業手当」も「休業補償」も、ともに、労働基準法による休業時に給与取得者に対して支給される手当なのですが、その原因や課税においてなど違いがあります。「休業手当」は、使用者の責に帰すべき事由によって休業した際に支給されます。ですので、給与所得(賃金)としてみなされ、所得税が課されるのです。

一方で、「休業補償」とは、業務上における負傷などによって休業してしまった際に支払われる療養のための給付です。例えば、業務上に交通事故で怪我をしてしまい、その療養のために休業する必要が生じたときの手当などです。この「休業補償」は、所得補償としてではなく、災害補償として支給されるため、所得税がかからない非課税所得となります。

似たような名前のこの2つの手当ですが、その支給に至るまでの原因や、支給後の課税において違いがあります。法律において、このように細かい点で異なっても、実際に自分が適用される際には以外にも大きなポイントとなる部分もあります。何かお困り事があれば、専門家である弁護士までご相談頂ければと思います。