相続対策としての生命保険

相続対策の必要性

相続税は、被相続人(故人)から承継する財産が多ければ多いほど、相続人(相続できる人)の負担が増えます。相続対策をしなければ、その負担がそのまま相続人に降りかかってしまうことになります。一方で、相続税には基礎控除や税額軽減措置といった制度も設けられているので、それを活用すれば、故人の財産を少しでも多く遺すことができます。

生命保険を相続対策として活用する

生命保険も上手に活用することで、遺族の生活保障だけでなく相続対策となります。例えば、生命保険金には未成年、障害者、生計を一つにする者の人数に応じて、非課税枠が設定されています。非課税枠の範囲で生命保険金を受け取れば、相続税はかかりません。また、生命保険金は現金で支払われ、これも相続においては助かる点となります。なぜなら、相続財産には土地や建物のように、簡単には分割できないようなものも多く、その調整のために現金が最も有用であるからです。さらに、相続税の納付は原則として現金一括となっています。この納税資金としても生命保険金は活躍します。

生命保険は、保険料を支払っていた人や保険金を誰が受け取るかによって相続財産になるのかどうかも変わります。ご不明点などございましたら弁護士までご相談下さい。