遺言書を横浜で発見

相続における遺言書

相続において、遺言書は法律に従って正しく遺すことで、故人の最終意思を尊重し、かつ相続トラブルを防ぐなどの役割があります。被相続人(財産を遺す人)が亡くなった場合、まずは遺言書の存在の有無を確認しましょう。遺産分割協議の終了後に遺言書が発見された場合は、また一からやり直さなくてはなりません。

遺言書の発見

遺言書が発見されたら、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。たとえば、被相続人が亡くなる直前に横浜に住所があったとすると、その横浜を管轄している家庭裁判所に検認手続をしに行きます。検認手続をしないまま遺言の執行を行うことは、事実上できません(ex.登記や預貯金の引き出しなど)。

遺産分割協議も横浜で行うのか

遺言書に従って相続全部が決まってしまうのではない場合、遺産分割協議が必要となりますが、相続人(相続できる人)の間で話がまとまらず、協議が難航してしまうケースも考えられます。相続税の申告や納付には期限がありますし、相続手続きには他にも期限のあるものが多くあります。いつまでも協議をしていると将来的に相続税の負担が多くなってしまうといった問題も発生してしまいます。協議が難航し、こういった問題が懸念される際には、家庭裁判所に調停するなどといったことも一つの手です。

調停によって客観的な意見も出してもらい、冷静に話し合うこともできるかもしれません。調停の申し立ては原則、相手方の住所を管轄する家庭裁判所となります。遺言書の検認手続は被相続人の住所を管轄していた横浜で手続しなければなりませんでしたが、調停は申し立ての相手方の住所を管轄する家庭裁判所で行われますので、横浜でなくてもかまいません。この制度を利用して、自分に有利な場所で調停を行うといったことも可能になりますので、お困りの際はぜひ弁護士にご相談下さい。