大阪で相続登記が問題になる場合

相続登記とは

相続によって起きた不動産の権利の変更は、法務局へ届け出る必要がありますが、このことを相続登記といいます。例えば、大阪に住むXさんが亡くなり、大阪在住のAさんが相続人となったときには、Xさんの所有していた土地の名義を、Aさんに変更することになります。

では、どこの法務局でこの手続きをするのでしょうか。

管轄について

相続登記をする法務局は予め決まっています。つまり、大阪の土地の相続登記手続なのであれば大阪の法務局で行われます。

裁判管轄について

Aさんのほかに東京在住のBさんという相続人がいた場合、少しややこしいことになります。なぜかというと、相続登記の問題の前に、遺産を分割しなければならないからです。遺産分割協議がととのわなければ、家庭裁判所で調停が行われることになりますが、この調停が行われるのがどこの裁判所であるかということが別途問題となるからです。

大阪に住むXさんが亡くなり、Aさんが大阪に住んでいるのだから、大阪の裁判所でいいじゃないか、と思うところですが、常にこうなるとは限らないのが裁判管轄の問題です。下手に調停を申し立てたりすると、逆にAさんが東京に行かなければならなくなってしまいます。

無用な出資や無駄な出費をかけないためにも、弁護士などに相談し適切な解決を図るのがよいでしょう。